2019年7月1日月曜日

生活保護費を受給すると遺族年金は支給されないのか

            7月1日(月)

 先週の金曜日に突然、「4月から生活保護を受けたが、夫の遺族年金があるので生活保護費はそれをのぞいて支給されたため、生活費が不足していて困っている、との相談がありました。聞けば、夫が病気で死亡し、遺族年金を受けていたが、妻は病気で仕事をやめ手術をしなければならないが、当面病気を抑える治療を受けている。高校生の息子の分と2人分で本来なら18.4万円支給されるが、遺族年金が差し引かれて12万円しかない」というのです。生活保護を受給すると遺族年金は支給されなくなるのか、ケースワーカーは支給されるという判断だが、それが違うようでした。そこで、夕方、県の福祉事務所へ電話をすると、担当者はおらず、別の人へ言伝をしました。

 本日、夕方、県へ電話をすると、担当者は自分のミスでしたと、そこで、すぐ最短で保護費を受けられるようにしたいが、5日の支給日になるというのでした。6万4千円も足りないのに、どうやって5日の支給日まで過ごすのか、と聞いても何とかなると思っているのか、想像する力がない、と思わずどなってしまいました。何の手立てもないというのには驚きました。

 その後、相談したNさんと話し合い、5日までに全然お金がないのは困るので、いくらかでも社協から借りられるようにしようと、明日行くことにしました。
 私としては、すぐ借りられるかどうか不安だったので、6時半でしたが、社協に電話をして確認をしました。そしたら、生保を受けている人なので本来なら貸付金は借りられないが、県の福祉事務所から連絡があればできるとのことでした。
 そこでまた県へ電話をして、社協へ電話をするように要請しました。

  その後担当者は、相談者に電話をして、どうしても借りなければだめなのか、社協から借りても3日になるとごまかしたのです。彼女は以前借りた時には即借りられたので、それはおかしいと思ったが、よく考えて明日の朝電話を入れることにしたとのこと。

 県の担当者は自分のミスなのに、貸したくないのか我慢をしろと言っているのです。自分のお金でもないのに、貸すなと指導を受けているのでしょうか。しかし、彼女は以前の担当者はもっと親しみやすく、親切だったそうです。個々の性格や経験不足の違いなのでしょうか。