2019年1月17日木曜日

電柱の横置き状態のその後

  1月17日(木)

 電柱の横置きを電柱で止めている状態について、県へ最終結論を問い合わせていることの結果を聞きたいと都市施設課へ電話をすると、やはり高さが2メートル以下なので県から指導する案件ではないとのことでした。ということなので町からは県へ何も言うことができないというのです。しかし、もし大地震が起き電柱が崩れたら、電柱が道路に転がり通行中の車にぶつかることもあると思いますが、この時は所有者の責任で対処することになるといいます。でも、それでいいのでしょうか。私が疑問に思うのは、2メートル以上でないと指導できないといいますが、なぜ2メートルなのか、その根拠は何かということです。明日にでも聞いてみたい。